120th Anniversary
第一生命創業120周年にあたる今、
この場所は新たな時を刻み始める。
1954年の開園以来、半世紀にわたり緑豊かな環境を維持してきたこの地。
第一生命の創業120周年にあたる2022年度、新たな時代のプロジェクトとして生まれ変わります。
『定期借地権制度』だからこそ成し得たこのレジデンスに、
暮らせる機会がいよいよ。
現地周辺航空写真
定期借地権とは?
土地を期限付きで「利用」して建物を「所有」する
合理的な仕組み。
「定期借地権」は、1992年(平成4年)に施行された「借地借家法」の目玉の制度として誕生しました。契約で定めた借地期間の終了時に土地を返還することが条件のため、土地所有者(第一生命保険株式会社)は安心して、代々守ってきた大切な土地を活用することが可能となり、一方、利用者は、優良な土地を期限付きで利用して、建物を所有することが可能となります。

50年以上の借地期間を定め、
以下の3つが定期借地権の成立の
条件となります。
-
01.
更新による期間延長を行わない
-
02.
建替えによる期間延長を行わない
-
03.
建物の買取請求はできない
この定期借地権を
利用したマンションが
「定期借地権付マンション」です。
70年定期借地権付
分譲マンションの特徴
定期借地権 Q&A
「定期借地権付きマンション」への
よくあるご質問にお答えします。
Q1.定期借地権の期間は何年ですか?
A1.「グランスイート世田谷仙川」は約70年間の長期設定です。
借地借家法では、存続期間は50年以上とする決まりがあります。本物件は土地所有者(第一生命保険株式会社)との契約上で、2021年7月1日から2094年3月31日の72年9カ月の設定となります(建物建設期間及び将来の解体期間含む)。

Q2.マンションの売却や賃貸で貸すことは可能ですか?
A2.マンションをご売却することも、賃貸することも、
もちろん可能です。
本物件は、賃貸もしくは売却時に、土地所有者(第一生命保険株式会社)の承諾・承諾料は必要ありません。なお、賃貸および売却手続きには、所定の手続きが必要となります。
※詳しくは係員にお問合せください。

Q3.お部屋のリフォームはできますか?
A3.建物は区分所有権ですので、もちろん可能です。
専有部分(各住戸)は、区分所有権ですので、経年によるリフォームはもちろん、ライフスタイルの変化に合わせて間取り変更も可能です。土地が所有権のマンションと同様、事前に管理組合に届け出と承認を得ていただきます。

Q4.定期借地権付マンションは相続はできますか?
A4.相続財産として相続人にそのまま承継していただけます。
定期借地権の存続期間中は、ご購入者の資産であり、財産として相続していただけます。

Q5.土地が第三者に譲渡されるとどうなるのですか?
A5.借地権の権利はそのまま承継されます。
何らかの事情により、マンションの敷地である土地が第三者に譲渡されても、定期借地権にかかる権利義務は承継されますのでご安心ください。

Q6.住宅ローンは利用できますか?
A6.提携ローンをご利用いただけます。
金融機関・融資条件等の詳細は、係員までお問い合わせください。

Q7.期限終了時はどうなるのですか?
A7.土地を更地の状態で返還していただきます。
土地を借りた時の状態(更地の状態)に復して、土地所有者(第一生命保険株式会社)に返還して頂きます。この際に備えて、所定の「原状回復積立金」を毎月預託して頂きます。

Q8.借地期間を延長できますか?
A8.期間の延長はできません。
「定期借地権」は文字通り、期限を定めた借地権です。①契約の延長はなく、②建替え等による期間延長はなく、③建物を買い取ることを請求することはできません。

※本資料は2021年11月時点の情報をもとに作成しています。借地条件の詳細につきましては契約書面等で十分にご確認いただけますようお願いします。